2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
それこそ、たかだか十数万円の罰金を払うんだったら痛くもかゆくもないみたいな企業にとっては、むしろ公表される方が痛いのでということで、そういう制度が注目をされるようになってきましたし、ここ最近でいうと、それこそ、私自身はどうかなと思うんだけれども、実際に耳目を集めたケースでいうと、このコロナ禍の中で、休業要請しているにもかかわらずパチンコ屋が開いているじゃないかということで、ある県がそのお店の名前を公表
それこそ、たかだか十数万円の罰金を払うんだったら痛くもかゆくもないみたいな企業にとっては、むしろ公表される方が痛いのでということで、そういう制度が注目をされるようになってきましたし、ここ最近でいうと、それこそ、私自身はどうかなと思うんだけれども、実際に耳目を集めたケースでいうと、このコロナ禍の中で、休業要請しているにもかかわらずパチンコ屋が開いているじゃないかということで、ある県がそのお店の名前を公表
ギャンブル等依存症対策基本法におきましては、第二条で、ギャンブル等というのを、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為というふうにしております。この二条に言いますその他の射幸行為には、ゲーム、インターネットは基本的に含まれない、これらゲーム、インターネットはギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブル等には該当しないものと考えております。 以上です。
ですので、特に首都圏の一都三県、そして大阪を中心とした関西圏、それぞれ横の連絡も取っていただいておりますし、必要に応じて私どもも調整しながら、休業要請などほぼ同じレベルで行われてきているところでありますので、時に東京の人が茨城まで遊びに行ったりという事例などもパチンコ屋さんが開いているということでありましたので、そういったことも茨城県、東京都と連携もしながら対応してきているところでありますので、御指摘
これは、要請に従わないパチンコ屋を救う必要ありませんよ、でも、こうやって、政府の要請に従って定時運行を、出血を続けている事業者に対して、私は当然の支援策を講じなきゃいけないと思います。 私が一つ思うのは、固定資産税の減免なんですね。
具体的には、パチンコ屋、それから場外車券、場外馬券などの売場、それからキャバレーなどについて、いずれも、公序良俗などの観点から問題がない限り、政府系金融機関、信用保証協会による融資、保証の対象とする予定でございます。 現在、公庫、信用保証協会などにおいて審査マニュアルの策定などを進めているところでございまして、見直し後の運用開始日は五月の十五日を予定しております。
パチンコ屋の例とかはたくさんございますし、また、私の鹿行地域の方だとサーフィンにたくさん人が訪れるとか、潮干狩りの時期とかはそういうことがございます。 そして、大きな中では、今月からでしょうか、クラスターが発生した神栖市というところがあるんですが、そこにありますコンビナート、この定期改修が行われるということで、全国から延べですが二十八万人が押し寄せるということでございます。
今月二十四日にセーフティーネット保証第五号の対象業種の拡大が発表されましたが、そこにはパチンコ屋、場外馬券売場等の業種は挙げられているものの、クラスター発生が危惧される業種の一つであるいわゆるキャバクラやナイトクラブ、ラウンジなどについては言及がない状況です。
しかし、これまでずっとシングルマザーでなかなか経済的に厳しい家庭環境にあったお母さん方が一体どういう仕事をしてきたかということをこれまでずっと思い起こしてみたら、やっぱりパートですね、非正規、レジ打ちであるとかレストランの方で働くとか、あるいはパチンコ屋の清掃であるとかコンビニの仕事であるとか、そういった非正規だったんですね。
競馬場とかパチンコ屋で、お金を引き出せるATMとかは置いていません。カジノもそうする予定だと聞いているんですが、なぜか、お金の貸付け、無利子、しかも二カ月無利子ですよ、こういう制度が、特定金融貸付業務というのが急に入ってしまった。これは、どういう経緯で、なぜ入ったんですか。
よく、パチンコ屋さんのキャッチフレーズで他店のかたきは当店でとか、競馬の負けは競輪でとかいうのがありますけれども、IRとIRをどんどんどんどんはしごのように行かせて金を巻き上げるというようなことが本当に、私、地域環境に資するのかなというふうに思うんですね。 実は、十一月二十五日、長崎・佐世保市のハウステンボスへのカジノ誘致について、反対署名が長崎県庁に提出されたんです。
それはやはり、そういうメッセージを強く出して、さっき大臣がおっしゃった、パチンコ屋さんやスーパーで、暑いところで子供が放置されて亡くなってしまう、そういったことに予防線を張るための啓発なわけですよ、大臣。わかられますよね。 だから、それはやはり基本的にはだめなんだよというメッセージを出すべきだと私は申し上げているんですが、大臣はいかがお考えになりますか。
それは個々の事例という判断をおっしゃられましたが、今大臣がおっしゃったような、パチンコ屋さんでの遊技中やスーパーでのお買物中に子供を車の中に放置すること自体がネグレクトだ、児童虐待だという評価でよろしいですか、大臣。
○根本国務大臣 車中に子供を放置することについては……(吉田委員「いやいや、だから、パチンコ屋とスーパーと言ったじゃないですか、大臣」と呼ぶ)いいですよ、だから、パチンコ屋とスーパー、そういう……(吉田委員「いいですよじゃないですよ、大臣」と呼ぶ)いやいや、そういう状況で子供を放置することは、そこは個々の状況によって異なると考えられますが、例えば乳幼児等の低年齢の子供を自動車の中に放置すること、これは
現行で、今お話ししたような、現行ですよ、建前は、検査を通ったパチンコ台が、基本的にはそのままパチンコ屋さんに置かれていなきゃいけないのに、実質的にくぎをいじっているんじゃないかという話だっていっぱいあるわけですね。
パチンコ屋さんの話を聞いても、大体、いわゆる業界のベース三〇という、百玉打ったら三十返ってくるというのが基本ですが、それを明らかに下回っているような台があまたある。そういう状況が続いている中で、しっかり、そうしたことがないように。 まずは管理が甘いんですよ、正直。
というのは、どういうものかというと、申告したパチンコ屋さん一店舗にまず限られる。違う店に行ったらまず全然あれですし、そもそも法のたてつけにしてもあれですけれども、スタッフの人が、やめてくださいねというような促しで、要は退店させることができない。 そして、そもそも、その方が来ているかどうか。本当はカメラで見ているはずなんですよ。カジノ並みに、パチンコ屋さんなんてカメラがいっぱいあるんですから。
例えば熱中症も、パチンコ屋の駐車場で子供が放置されていて亡くなってしまった場合みたいな、その場合、保護者は保護責任者遺棄致死という罪に問われ得るわけですから、犯罪の端緒になり得る熱中症の御遺体というのはあり得るんだと思います。
一つ評価できるなと思うのは、出てきているいろいろな案を見ていると、パチンコ屋さんにATMを置くのをやめさせるとかですね。これは当然なんですけれども、何でパチンコ屋さんにATMがあるんだというのは、マッチポンプじゃないですけれども、非常に危険な状態だと思いますので、これは評価します。 一方で、例えば、見ていると、依存症対策で、顔認証で入場規制をやる。
特に、民間非住宅の部分は何でもありなんですね、コンビニとかスーパーとかパチンコ屋とか、いわゆる民間で非住宅、これは法律で強制できないジャンルなんですけれども、インセンティブを高めていくという意味におきまして、こういう内閣総理大臣賞をつくらせていただきました。林野庁にも本当に協力をいただいたんですけれども。
具体的には、早急に対応すべき事項といたしまして、附則の第二項におきまして、パチンコの遊技機の射幸性の抑制、あるいはパチンコ屋への十八歳未満の者の入場制限の徹底、あるいはギャンブル依存症の患者等がパチンコの遊技を行うことの制限、広告宣伝の在り方などについて早急に実効性のあるもの、より実効性のあるものを検討することを求めているところでございます。
同じく参法の発議者の案では、検討事項において、公営競技の投票又はパチンコ屋等における遊技が行われる事業所への二十歳未満の者、パチンコ屋にあっては十八歳未満の者の入場制限の方策が規定してあります。 例えば、資料一にちょっと戻っていただいて、右側の図を御覧いただければ、こういうふうなステッカー、十八歳未満の方は入場できません、指さし確認をお願いいたしますと書いてあるんです。
○衆議院議員(中谷元君) この法律の第二条のギャンブル等は、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為と規定をいたしております。したがいまして、等は風営法の範囲で行われる遊技が該当するものでございます。
何をちゃんと調査しなければいけないかということはやはり今まで一度も明確化されていないというのは、そこについて、それが何となく見えるパチンコ屋さんが悪いという言い方になっているというところはやはり感情論になっていて、エビデンスが出てこない原因だと思います。
しかしながら、皆さん、個別ケースが余りにも範囲が広くて、居場所がなくてパチンコ屋さんに行ってそこからはまる人もいらっしゃれば、もう日頃から棚ぼたを期待して、仕事が続かなくて、たまたま行ったパチンコで二十万、三十万出た。
ちょっと樋口参考人にお伺いしたいと思いますけれども、全国の拠点機関の病院として久里浜、存在していらっしゃるということなのですが、まあ日本全国、私、実は北海道の出身なんですが、北海道、地域が広くて、さはさりながら、本当に申し訳ないですがパチンコ屋さんは物すごい数ありますし、コントロールできる間はよいとは思うのですけれども、さはさりながら、人間って弱い部分がありまして、多分どうしても医療機関に結び付かなければならない
本当に、治安的にもその地域は全く悪くなくて、パチンコ屋さんと併設しているんですけれども、でも、何か今までおかしな事件が起こったというところでもない。その女性の方も、普通にジムから帰るときに突然知らない人たちに連れ去られたという事件でありました。 この事件は、いろいろ報道を見ていますと、二〇〇七年に名古屋で起きた闇サイト事件と非常に酷似をしております。
カジノにはスロットマシンがあります、パチンコ屋さんにもスロットマシンがあります、同じ機械を使っています。同じ機械を使っていて、出てくるものは同じであって、そうだとすると、片側がギャンブルで片側はギャンブルではないと、そういう理屈は僕はもう通らないんじゃないかと思っていて、その辺のところを改めてちょっと整理をさせていただきたいと、そう思っています。
でも、パチンコ屋さんでやる今度はスロットと、じゃ、カジノで行うスロットと、どこがどう違うのかと、そういうこともこれから全部出てくると思うので、私は、ギャンブルとして依存症対策を行っていくのであれば、この際ですから、全てギャンブルとしてちゃんと整理をした上で、一体年齢が幾つから適切なのかということをちゃんと定めていくべきではないのかと、そう思います。 済みません、私は別にパチンコを嫌っていません。
もちろん、日本では、どこの駅前に行っても大体パチンコ屋さんがあるというような状況でございます。学生のころから事実上入り浸れるというような環境があるというのも否定できないんじゃないかと思います。この環境において、どうこれからこのギャンブル対策を進めていかれるのか。その点について、パチンコに関して、対策をお答えいただきたいと思います。